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■調査員は全員IDカードを
 所持しています。
 
■豊富な調査機器を所有、
 より実践的な調査機器の
 開発も行っております。  
■毎月一回以上の教育研修
 及び、調査技術研修会を
 行っております。

 
■当興信所は第一回
 探偵業取扱者認定試験
 
合格者全国NO.1
■福岡県公安委員会に届出
 営業許可取得。
■届出番号
  №90110072号
    
■内閣総理大臣認証
 (国家公安委員会)許可
社団法人日本調査業協会

加盟員 第1306号
■素行調査で最も多い
 浮気調査の調査例
■素行・浮気調査の料金
★ご依頼者の声
探偵業届出証明書
探偵業の業務の適正化に関する法律が平成19年6月1日に施行されました。

探偵業法について

適正化と言っても適正とは何なのか?

警備業法がそうであったように、今後この業法は改正により、ますます業者にとって厳しくなっていくと思います。
しかし業法の改正には良心的な業者の意見を取り入れていただきたいと感じています。
なぜなら法律によって適正な調査が行えなくなるからです、探偵業者という特殊性を考慮されなければ、消費者にたいしても大変不利益な業法になってしまいます。
適正とは何なのか、依頼者にとって不利益な悪徳業者とは、どんな体質の業者なのか、(葉梨康弘著 探偵業法)を読む限り理解されているとは思えません。
優秀な業者とそうでない業者では、仕事内容や客層からしてまるで違います。
どちらにしても、社会貢献型の業界でなくては生き残れません。

【例えば調査料金の支払いについて】
探偵業法により、重要事項説明や調査契約書を取り交わすことが義務付けられ、その契約書の中で最高料金額概算の記載が必要です。それにも関らず、調査料金を全額前料金で、ご依頼者に請求している業者が多く存在します。
『調査料金は全額前料金が一般的です。』相談員にそう言われたら、
殆どの人は『業界のルールなら仕方ないのかな・・・』と思ってしまいます。
しかし、考えてみてください。調査が始まっていない状況で、お金を支払わなければいけないのは、おかしいと思いませんか。
これを『過払い』といいます。要するに、払い過ぎです。
担保も取らずに金を貸した状態と、まったく同じなのです。
お金が先に業者の手に渡っているため、業者が強気に出る。依頼者は調査に不満があっても言い出せないといった状況が、現在でも多く発生しています。
全額前料金は業界の決まり事ではありません。
支払いは報告書引渡し時にするのがベストです。
今後、この業界がいい方向に変わって行く様、法律よりも私たち
業界自身が危機感を持ち、変わっていく必要があるのではと、
当探偵社は考えます。


【探偵業務取扱者認定試験】
平成23年3月18日 北海道 東京都 愛知県 鹿児島県にて探偵業務取扱者認定試験が行われました。
日本調査業協会主催の認定試験ですが、試験内容は単に法律だけです。当社は6人が合格していますが、探偵業者としての専門性に欠ける内容でしたので、あまり自慢にはなりません。メリットは少しの宣伝効果だけかな?ちなみに当社の合格者数は6名、日本一です。

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