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■調査員は全員IDカードを
 所持しています。
 
■豊富な調査機器を所有、
 より実践的な調査機器の
 開発も行っております。  
■毎月一回以上の教育研修
 及び、調査技術研修会を
 行っております。

 
■当興信所は第一回
 探偵業取扱者認定試験
 
合格者全国NO.1
■福岡県公安委員会に届出
 営業許可取得。
■届出番号
  №90110072号
    
■内閣総理大臣認証
 (国家公安委員会)許可
社団法人日本調査業協会

加盟員 第1306号
■素行調査で最も多い
 浮気調査の調査例
■素行・浮気調査の料金
★ご依頼者の声
   
          2011年教育研修会
平成23年1月21日(金曜日) あいざわ調査室 教育研修会
午後7時から9時まで今年初めての教育研修会を実施致しました。
探偵業法と関連の法律についてです。、探偵は行政書士や司法書士じゃないから、法律を勉強してもあまり能力は上がらない、大事ですけどね。


下の写真は2月3日節分の写真、縁起がいいとされる恵方巻き。
 結婚できない悲しさからか、ついにこんなことまで。 
平成23年2月26日(土曜日)あいざわ調査室教育研修会
午後8時30分から11時30分まで、今年2回目の教育研修会です。
野外での赤外線ライトの使い方の訓練です。
強力な赤外ライトです、光源は赤く見えますが、照射方向は照射している調査員もいまいちわかりません。
照射方向が分かるようにモニターしながら方向を定めています。
上の写真左側が赤外ライトOFFです。右が赤外ライトONです
プロの調査員なら、どんなカメラを使っているのか、何をしようとしているのか一目瞭然ですね。
平成23年3月18日 日本調査業協会教育研修会 鹿児島県で開催、このあと探偵業務取扱者認定試験が行われました。
平成23年4月27日(水曜日)あいざわ調査室教育研修会を行いました。
今回は「調査報告書」についてです。
報告書は裁判用だの法人用だのに分けられてはいません。
なぜなら専用の特別な書式などないからです。
だから報告書はわかりやすさと証明力が重要です。
現在のあいざわ調査室の報告書は多くのご依頼者の意見を取り入れたものです。時間に添った写真の配置や文書の書き方など。
例えば当社の報告書の大きさはB5サイズ、これもA4サイズよりもB5サイズを好むご依頼者が圧倒的に多かったためです。
特に女性はバッグや手さげに入る大きさを好みます。
A4サイズの物々しい報告書を見ると、わかってないなーと思ってしまいます。 調査会社の自己満足な報告書です。 この業界、依頼者に聞こうとはしません、まだまだ独りよがりな業界です。
           平成23年6月29日教育研修会
wi-fi接続による調査機材の使い方や、その性能の検証を、あいざわ調査室事務所にて行いました。
接続トラブルや電波障害、セキュリティなど調査ではまだまだ問題も多く使いにくいし、調査員も慣れているとは言えません。
しかし条件さえ整えば、調査にとって大変便利な調査機器になります。
当社ではまだまだ調査用として開発段階ですが、今後は主流になると思います。





          平成23年7月28日教育研修会
先月に引続きWi-Fi接続の説明や実践、Skypeを利用しコンピュータ通信を実際に行ないながらの研修です。
Wi-FiやBluetoothは高い周波数を使用するので障害物に弱い。そして悩ましいのが電源やバッテリーの問題です。
それでも張込用としては、そろそろ実用段階です。



          平成23年8月25日教育研修会
2011年情報セキュリティー分野における脅威について。あいざわ調査室事務所にて行いました。
2010年に行った情報管理についての研修会に引き続き、2011年に新たに発生したコンピュータウィルスや情報流出の脅威について研修を進めました。




     平成23年9月28日あいざわ調査室-教育研修会

GPSデータロガーのセット方法から地図作成までの手順。
調査契約書と重要事項の見直しなど。
データロガーの情報を地図にわかりやすく表示するのはなかなか厄介ですね。
重傷事項や調査契約書がもっとシンプルにわかりやすくならないのか!検討いたしました。





     平成23年10月26日あいざわ調査室-教育研修会

無断撮影 肖像権の侵害 盗撮についての教育研修会をあいざわ調査室事務所にて行いました。
優秀な調査会社にとっては重要です。(証拠が撮れない探偵社には関係ないかな!)
研修が進むうちに、どんな撮影でも意外と肖像権の権利侵害にあたるということがわかります
しかし我々にとって大事な知りたいことは、賠償金額です。これがかなり少ない。
仮に賠償金額が5万円だとします、50万円の弁護士費用と、それに取られる時間......バカバカしくて訴える気がしませんよね。




     平成23年11月30日あいざわ調査室-教育研修会

                盗聴とプライバシー権
盗聴はプライバシー権の侵害の一種であるということは何となく理解できるが、その関係は難しい。
もちろん仕掛けるために、他人の住居に侵入すれば、当然プライバシー権の侵害である。
しかし現実的には身内の盗聴が他人よりも多い、身内じゃ主観的プライバシーの期待など関係ないのでは??? どうも法律の研修を行ってもリアリティに欠ける、くだらないとさえ感じてしまう。
我々はよく現実を見ないと、ご依頼者の期待には応えられない、そんな気がします。




     平成23年12月9日九州調査業協会-教育研修会

長崎商工会議所にて九州調査業協会主催の教育研修会が行われました。

●1時限 探偵業法関連事案について
  長崎県警 生活安全企画課 探偵業担当 辻一男様

●2時限 消費者契約法と調査契約
  長崎県県民生活部 課長補佐 渡辺修一様

●3時限 探偵業法の解釈と運用・クーリングオフ
  九州調査業協会 会長 竹内弘氏

●4時限 探偵業取扱者 認定試験
  九州調査業協会
  理事 山口 健氏
  理事 香月省二氏




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